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こんなお悩みはございませんか?

慢性的な人材不足が続いている

人材が定着しない、人材の採用を急いでいる企業様

既に実習生がいるけど切り替えは?

実習生として働いているスタッフをこのまま特定技能に切り替えを希望したい

特定技能って何?

最近よく耳にする特定技能。技能実習とは何が違うのかよくわからない

外国人を雇用したいけど知識がない

外国人材を活用している企業が増えているが、自社ではまだ使用経験がない。

支援体制の要件が満たせない

受け入れ機関としての支援実績がない場合や支援をアウトソースしたい方

アルバイトの留学生を切り替えたい

働いているアルバイトの留学生をなんとかして正社員として雇用したいと思う方

新たな在留資格「特定技能」ビザとは?

これまでは、外国人の方がいわゆる単純労働をするためのビザ(在留資格)というものは原則として存在していませんでした。2019年4月に、「相当の知識&経験を必要とする」 の分野における深刻な人手不足の状況を解決するために一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるためのビザ(在留資格)が誕生しました。この在留資格が「特定技能」です。

介護業

建設業

飲食料品製造業

外食業

自動車整備業

宿泊業

造船・舶用工業

航空業

農業

漁業

ビルクリーニング業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

特定技能外国人支援実施内容

登録支援機関として外国人の受入機関に代わって、外国人の採用から雇用の定着、生活支援まで幅広く丁寧にサポートいたします。
また、支援の実施業務の他にも、受け入れ機関に義務付けられた支援実施報告書等の届出業務も代行いたします。

※特定技能外国人を雇用するためには外国人に対する各種の支援実施や支援実施報告書の届出義務が受け入れ機関に課されます。当社に委託することにより、特定技能外国人を受け入れるための要件の一つである支援計画の実施基準を満たすことが可能となります。

事前ガイダンスの実施

※3時間以上

16ヶ国
に対応

出入国する際の空港までの送迎

定期面談、行政機関への通報

16ヶ国
に対応

日本語オンライン学習

生活オリエンテーション​

※8時間以上

16ヶ国
に対応

契約解除時の転職支援

16ヶ国
に対応

公的手続き等同行支援

住居や生活に必要な契約支援

日本人との交流促進

相談・苦情への対応

16ヶ国
に対応

私たち

の6つの強み

当社は、お客様や特定技能外国人の方が安心してお仕事に専念できるように、しっかりとしたサポートを心がけています。ぜひ、他の登録支援機関でも同様のサポートが提供されるか比較してみて下さい。

ビザのスペシャリスト行政書士が経営!

ビザの知識や外国人採用の経験は一切必要ありません。当社は行政書士として外国人のビザ
(在留資格)に真剣に取り組んできた経験をもとに、しっかりと特定技能外国人をサポートいたします。


アジア現地法人と豊富なネットワーク

ベトナム・カンボジア・タイ・フィリピン・中国・韓国などアジア各国の送り出し機関と連携しています。海外在住の人材だけではなく、既に日本在留している人材紹介会社と連携いたします。

母国語での生活オリエンテーション

地方自治体への諸手続きや、税金、医療、災害時の対応、日本の生活における法律や習慣など、日本で生活するうえで必要な内容を12章135項目(8時間)に収録!24時間オンラインで受講可能です。

日本語学習オンライン講座の無料提供

経験豊かな日本語教師による『日本語学習オンライン講座』を無料提供。 N4~N1(全200講座、1講座あたり約20分前後の動画講座+テキスト、各講座毎の小テスト付き)を収録。

5

外国人入居可能な物件情報多数

当社は、不動産会社も併設しているため外国人入居可能な物件のご紹介や契約もスムーズです。お気軽にお問い合わせ下さい。

6

相互翻訳チャットでサポート

自動翻訳チャットを導入しており、特定技能外国人を母国語でサポートします。仕事上・社会生活上・その他相談や問い合わせに対応します。

特定技能外国人の就労までの流れ

特定技能というビザに関する概要のご説明から始まり、人材募集をお手伝いします。面接・採用後は登録支援機関としてお客様と特定技能外国人に伴走しながらサポートをいたします。

STEP.1

お打ち合わせ

特定技能という在留資格についての概要やどのような義務やコストが発生するのかをご説明し、御社がどのような人材を求めていらっしゃるかのカウンセリングを行います。

STEP.2

人材の募集

御社に最適な国を選定し、アジア各国の送り出し機関に連携します。送り出し機関にて特定技能ビザの要件を満たす外国人材(試験合格者又は技能実習2号の修了者)の応募を募り、ご紹介いたします。

STEP.3

面接

国内に在留している外国人との面接は、オンラインや対面で行います。国外に居住する外国人材との面接は、現地での面談やオンラインでの面接となります。

STEP.4

雇用契約

外国人と(特定技能)雇用契約を締結します。契約締結後に「受入れ機関等による事前ガイダンス 等」「健康診断」を実施し、必要があれば登録支援に関する契約も締結します。

STEP.5

在留資格許可申請他

特定技能外国人支援計画の策定や在留資格許可申請を行います。 ※国内人材の場合は、在留資格変更許可申請をいたします。国外人材の場合は、在留資格認定証明書交付申請をいたします。

STEP.6

就労開始

実際に就労を開始します。報酬を適切に支払うなど外国人と結んだ雇用契約を確実に履行することや外国人への支援の適切な実施、出入国在留管理庁への各種届出などは遵守しなければいけません。

特定技能外国人採用のコスト

外国人採用をする場合、一般的に下記の費用がかかります。

  1. 採用にかかる費用
  2. ビザの申請手数料
  3. 渡航費
  4. 支援委託費

日本人の採用とは少し異なりますので、不明な点は気軽にお尋ねください。

※出入国の送迎及び各種機関への同行に伴う交通費及び人件費、印紙等、実費相当費用は別途ご請求となります。

1.採用にかかる費用

自社で人材を発見した場合費用はかかりません
現地機関からの紹介10万円から40万円程度
※業種や送り出し機関により変動します。

2.ビザの申請手数料

ビザ申請費用自社で手続きも可能
※参考:当社併設の行政書士事務所にご依頼の場合、約8万円~12万円/人

3.渡航費

国内在住の場合費用はかかりません
現地機関からの紹介実費 海外から採用する場合のみ※参考:韓国約2万円、ベトナム約6万円など

4.支援費

初期費用100,000円(税別) /人
現地機関からの紹介月額35,000円(税別) /人

よくあるご質問

下記のような特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
・在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで在留することができます。
・技能水準:特定評価技能試験に合格しているか、技能実習2号を修了していることが技能水準として必要です。
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認します。なお、技能実習2号を修了した外国人は試験等免除されます。
・家族の帯同:基本的に認められません。
・特定技能外国人を受入れ機関又は登録支援機関が支援することが必要になります。
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定産業分野は14分野ありますが、本ページ作成時点では、特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみが特定技能2号の対象となっています。
特定技能雇用契約で定めた本来の業務のほかに、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。

特定技能外国人の雇用をするためには
①外国人本人に関する基準
②特定技能雇用契約に関する基準
③特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準
④支援体制に関する基準
⑤支援計画に関する基準等
満たす必要があります。

特定技能外国人に行う義務的支援には、以下のような支援があります。
● 事前ガイダンスの実施
● 出入国送迎の支援
● 住宅確保のサポート
● 生活オリエンテーションの実施
● 日本語学習機会の提供を支援
● 相談・苦情対応
● 転職支援
● 定期的面談・行政機関への通報
登録支援機関の利用は必須ではありませんが、多くの受け入れ企業は次の二つの理由から登録支援機関のサポートが必要になると思われます。

①受け入れ機関の要件が満たせない場合

受け入れをする企業に「直近2年間に外国人労働者の受け入れ実績がない、生活相談に従事した役員・職員がいない場合」は、受け入れ企業としての要件を満たせていない可能性がありますが、このような企業様でも登録支援機関に全てのサポートを依頼することで要件が免除されます。

②特定技能外国人への支援が自社では困難

特定技能外国人への支援は非常に広範囲に及び、さらに外国人が従分に できる言語ですることが求められています。 このような背景から社内で内製化するのにはコストがかかるため外部委託をする企業が多いのが実情です。

会社概要

名称登録支援機関 特定技能外国人材雇用サポート
登録番号21登ー6065号
運営株式会社ピアー
創業平成26年12月12日
併設

行政書士事務所ロータス

不動産事務所ロータス

一般社団法人いきいきライフ協会大宮中央

所在地埼玉県さいたま市北区櫛引町2−162NYビル1階
対応エリア関東一円
対応言語

英語・ベトナム語・カンボジア語・タガログ語・中国語・韓国語

登録支援機関 特定技能外国人材雇用サポート(株式会社ピアー)は

登録支援機関

として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されています

登録番号:21登 - 006065